ICF倫理規定(第3.1項)では、利益相反とは、コーチの個人的な利益が専門職としての客観性に影響を与える可能性のある状況と定義されています。推薦に結びついた金銭的利益は明確な例です(第3.2項では開示が義務付けられています)。以下を分析してみましょう。 A . コーチングの恩恵を受ける可能性のある元クラスメートに名刺を提供する: これはマーケティングであり、個人的な利益がクライアントのニーズに優先しない限り利益相反にはなりませんが、クライアントのニーズが優先されることは暗示されていません。 B . 元同僚に金銭的利益をもたらす心理学的評価を推奨すること: これはコーチに直接利益をもたらすのではなく、第三者に利益をもたらすため、ICF の定義では利益相反とは明確に言えません。 C . コーチが金銭的報酬を受け取るトレーニングプログラムを購入するようにクライアントにアドバイスすること:これはコーチの金銭的利益とアドバイスを直接結び付け、潜在的な利益相反を生じさせます(セクション3.1)。 D . 尊敬される心理学者が開発した学習コースをクライアントに受講するよう提案する: 個人的な利益がない限り、これは中立的な推奨であり、利益相反ではありません。 オプション C は、ICF 倫理によれば、最も明らかに利益相反を表しています。