ICF倫理規定(セクション4.1)では、コーチは「初回の面談前または面談時に、コーチングのクライアントに守秘義務の性質と限界を説明し、理解してもらう」ことが求められています。透明性と信頼を維持するために、スーパーバイザーとの共有はコーチング契約(ICFコンピテンシー3)において開示されなければなりません。以下を分析してみましょう。 A . クライアントに、情報をスーパーバイザーコーチと共有して、コーチがフィードバックから学べるようにする必要があることを伝えます。これは事後対応的であり、事前の同意を欠いており、セクション 4 の事前の明確性の要件に違反しています。 B . クライアントの契約書に、スーパーバイザーコーチと情報を共有する方法を説明する文言を追加します。これにより、ICF倫理(セクション4.2)とコンピテンシー3に沿って、クライアントの理解と合意が積極的に確保されます。 C . クライアントの情報を書面で共有する必要がないように、スーパーバイジングコーチと口頭でやり取りする。これにより文書化は回避されますが、クライアントの同意や透明性が確保されず、倫理基準に違反することになります。 オプション B は、ICF の機密性と契約要件に従ったベスト プラクティスです。