説明 これは、報告された監査の問題に対する合意された是正措置のフォローアップは、被監査者が是正措置を実施し、その有効性と持続可能性を実証するのに十分な時間をとった後に行う必要があるためです。フォローアップ監査は、早すぎても遅すぎてもならず、管理運用の適切なテストと検証を可能にする合理的かつ現実的な時間枠に基づいている必要があります12。 回答 A. 進捗状況の最新情報は、合意された行動の実施が軌道に乗っていることを示しています。進捗状況の最新情報はフォローアップ監査のタイミングを導くのに十分ではないため、これは最良の答えではありません。進捗状況の更新は、是正措置のステータスと課題を監視および伝達するのに役立ちますが、管理操作の決定的な証拠を提供するものではありません。フォローアップ監査は、期待や予測ではなく、実際の結果と成果に基づいて行われるべきです12。 回答 C. 企業経営陣は、合意された行動の実施を予定通りに完了しました。合意された措置の実施の完了だけでは、フォローアップ監査のタイミングを決定するのに十分ではないため、これは最良の答えではありません。実装の完了は、被監査者が監査の問題に対処するために必要な措置を講じたことを示すだけであり、是正措置が効果的かつ持続可能であることを保証するものではありません。フォローアップ監査は、管理の実施の完了ではなく、管理運用の評価と検証に基づく必要があります12。 回答 D. 規制当局は査察訪問のスケジュールを発表しました。規制当局の査察訪問は、フォローアップ監査のタイミングの指針には関係ないため、これは最良の答えではありません。規制当局の視察は外部要因であり、内部のフォローアップ監査スケジュールと一致する場合もあれば、一致しない場合もあります。フォローアップ監査は、外部監査の要件や期待ではなく、内部監査の計画と目的に基づいて行われるべきです12。