シナリオ 次の質問に答えるには、以下を使用してください。 従業員数が急速に増加したため、A 社は給与計算業務を B 社にアウトソーシングすることを決定しました。B 社は、業界でかなりの顧客基盤と確固たる評判を持つ、定評のある給与計算サービス プロバイダーです。 会社 B が会社 A 向けに提供する給与計算ソリューションは、会社 A の各工場に設置された生体認証入力システムから取得される勤怠データの収集に依存しています。会社 B は生体認証データ自体を保持しませんが、関連データは会社 B の英国サーバーにアップロードされ、給与計算サービスの提供に使用されます。会社 B のライブ システムには、会社 A の各従業員に関する次の情報が含まれます。 名前 住所 生年月日 給与番号 国民保険番号 病気手当の受給資格 出産手当/育児手当の受給資格 休暇の権利 年金および給付金拠出 労働組合の寄付 ジェニーは A 社のコンプライアンス担当者です。彼女はまず、A 社が新しい勤怠システムに関連してデータ保護影響評価を実施する必要があるかどうかを検討しましたが、これが必須かどうかはわかりません。 しかし、ジェニーは、GDPR では、会社 B が勤怠データを給与計算サービスの提供目的にのみ使用し、データを保護するために適切な技術的および組織的セキュリティ対策を適用することを義務付ける正式な書面による契約が必要であることを知っています。ジェニーは、会社 B がデータ保護責任者からアドバイスを受けることを提案します。会社には DPO がいませんが、契約を締結するために、条項に全面的に同意することに同意します。会社 A は契約を締結します。 数週間後、会社 A との契約がまだ続いている間に、会社 B は給与計算サービスの機能を強化するための別のプロジェクトに着手し、会社 C に協力を依頼しました。会社 C は、会社 B の新しいデータベースを作成するために、会社 B のライブ システムからすべての個人データを抽出することに同意しました。 このデータベースは、C 社の米国サーバーでホストされているテスト環境に保存されます。データは IT テストの目的でのみ使用されるため、両社はサービス契約にデータ処理条項を含めないことに同意します。 残念ながら、C 社の米国サーバーは時代遅れの IT セキュリティ システムでしか保護されておらず、C 社がプロジェクトに着手してすぐにサイバー セキュリティ インシデントに見舞われました。その結果、C 社の Web サイトにアクセスすると、A 社の従業員に関するデータがすべて閲覧可能になりました。A 社は、その後の調査に関連してジェニーが監督当局から手紙を受け取るまで、このことに気づいていませんでした。ジェニーは、侵害に気付くとすぐに、影響を受ける従業員全員に通知しました。 GDPR では、B 社のどの行為が強制措置の引き金となる可能性が低いでしょうか?
正解:C
会社 B は会社 A の従業員データの取り扱いにおいていくつかのミスを犯しましたが、そのすべてが GDPR に基づく強制措置の対象となる可能性は低いでしょう。各オプションの分析は次のとおりです。 A) 会社 C との契約におけるデータ保護条項の省略: これは明らかに GDPR 違反です。データ管理者である会社 B は、サードパーティの処理者がデータ保護要件に準拠していることを確認する責任があります。契約でデータ保護条項を省略したことにより、会社 B は個人データのセキュリティとプライバシーを確保するための適切な措置を講じることができませんでした。これは、強制措置のきっかけとなる可能性が高いでしょう。 B) 会社 A のデータに十分なセキュリティ保護策を講じていないこと: これは GDPR のもう 1 つの違反です。会社 B には、個人データを不正アクセス、使用、開示、変更、または破壊から保護するために適切な技術的および組織的なセキュリティ対策を実施する法的義務があります。会社 C の米国サーバーの IT セキュリティ システムが時代遅れであることは、この義務を満たしていないことを示しています。これも、強制措置のきっかけとなる可能性があります。 C) 給与計算サービスの改善のために C 社と契約: GDPR では、データ処理の特定の側面をアウトソーシングすることが許可されていますが、データ管理者はコンプライアンスの最終的な責任を負います。ただし、サービス自体を改善するために別の会社と契約するだけでは、必ずしも違反にはなりません。適切な保護措置が講じられ、データ処理が GDPR に従って行われている限り、この措置だけでは強制措置が講じられる可能性は低いでしょう。 D) データ保護責任者なしで運営するという決定: GDPR では、特定の組織にデータ保護責任者 (DPO) を任命することが義務付けられています。企業 B は規模や活動内容に応じて DPO の設置が義務付けられる場合がありますが、DPO が不在であっても自動的に強制措置が発動されるわけではありません。ただし、コンプライアンス文化の欠如を示し、他の違反につながる可能性があるため、強制措置の可能性が高まります。 したがって、B 社はいくつかのミスを犯しましたが、契約でデータ保護条項を省略したり、適切なセキュリティ対策を実施しなかったりするなど、特定のデータ保護要件に直接違反するミスのみが強制措置の対象となる可能性があります。サービスを改善するために第三者を雇用することは、それが準拠した方法で行われる限り、それ自体は違反にはなりません。