内部監査活動は独立していなければならず、内部監査人は業務を遂行する上で客観性を持つ必要があります2。つまり、内部監査人は、判断力や信頼性を損なうような利益相反や不当な影響力を持つべきではありません3。したがって、最高コンプライアンス責任者などの CAE は、独立性や客観性を損なうような管理責任や役割を引き受けるべきではありません4。オプション B は、内部監査機能とコンプライアンス機能の職務と説明責任の分離を維持しながら、CAE が新しい最高コンプライアンス責任者に何らかの指導と監督を提供できるため、最も適切な代替案です5。 その他のオプションは、内部監査活動の独立性や客観性を損なう可能性があるため、適切ではありません。オプション A では、CAE がコンプライアンス機能における自身の作業を監査する必要があるため、自己レビューの脅威が生じます。オプション C では、CAE がコンプライアンス機能における自身の作業を監査する外部監査人と密接な関係にあるため、親密性の脅威が生じます。 オプション D では、CAE が内部監査機能とコンプライアンス機能の相反する目的と期待のバランスを取る必要があるため、役割の競合が生じます。