欧州データ保護法と実務に関する教科書326ページによると、「欧州司法裁判所は、検索エンジン運営者は、個人名に基づいて行われた検索の結果リストから、第三者が公開し、当該個人に関する情報を含むウェブページへのリンクを削除する義務があると判示した。これは、当該個人名または情報が当該ウェブページから事前または同時に削除されていない場合であっても、また、場合によっては、当該ウェブページへの掲載自体が合法である場合であっても同様である」とされています。しかし、欧州司法裁判所はまた、「当該処理の責任者である検索エンジン運営者は、遅くとも検索結果リストから削除された時点で、当該情報を含むウェブページの運営者に対し、当該ウェブページがデータ主体名に基づいて行われた検索の結果に表示されなくなるという事実を明らかにしなければならない」とも述べています。したがって、SearchCo社は、データ主体の「忘れられる権利」を尊重する義務の一環として、当該記事をリストから削除することを新聞社に通知する必要があります。参考文献: * 欧州データ保護法と実践、326ページ * CJEU 事件 C-131/12 Google Spain SL、Google Inc. v Agencia Espanola de Proteccion de Datos、Mario Costeja Gonzalez、パラグラフ 88 および 93 の判決