Fisher v Bell [1960] および Pharmaceutical Society of Great Britain v Boots Cash Chemists [1953] は、裁判所は一般に、ショーウィンドウで宣伝されている商品や値札が付いている商品を、治療への誘いを構成するものと見なすことを明らかにしました。治療への招待は、契約法の概念です。これは、当事者がオファーを契約交渉に入るよう招待することを指します。 誰が受け入れることができるかを選択する定義された方法がない限り、治療への招待は多数の人々に表示されるものであれば何でもかまいません. 店に陳列されている商品、広告、カタログはすべて、おもてなしへの誘いの一般的な例です。 ただし、米国のショーでは、状況によっては広告がオファーになる場合があります (Leftkowitz v Great Minneapolis Surplus Stores [1957] を参照)。 参照: - 契約法における治療の勧誘とは何ですか? - CIPS 学習ガイド 29 ページ LO 1、AC 1.2